本約款は、一般財団法人ニッセンケン品質評価センター(以下「当財団」と言います。)が依頼者であるお客様(以下「お客様」と言います。)から業務(以下「本業務」と言います。)を受託することにつき、基本的な合意事項を定めるものです。
お客様は、本業務を継続的に当財団に委託し、当財団はこれを受託します。本約款は、当財団がお客様から本業務を受託するにあたり、共通する事項について定めます。なお、本約款の規定と第2条に規定するお客様からの個別の受託契約(以下「個別契約」と言います。)に齟齬がある場合、本約款の規定が優先して適用されるものとします。
当財団とお客様との間で、個別契約以外の契約(基本取引契約等)が別途締結される場合、当該契約が適用され、本約款は適用されないものとします。
当財団とお客様は、本業務の内容、試験対象となる物品(以下「検体」といいます。)についての品名・品番・件数・納期・業務対価(以下「委託金」と言います。)・その他個々の本業務を受託する上で必要な事項を、個別契約により定めるものとします。
個別契約は、お客様が当財団に対し、必要事項を記入した当財団所定の様式による依頼書と、当財団が指示する検体を、持参又は郵送等により提出し、当財団がお客様から提出された依頼書と検体を確認し、受付番号を採番した時点で成立したものとします。ただし、依頼書によらず、別途書面を作成して個別契約を成立させることを妨げないものとします。
個別契約の納期は、当財団がその業務の状況等に応じて定めるものとします。ただし、依頼書に納期に関する特段の指定がある場合、当財団はその指定の範囲で納期を定めるものとし、それができない場合、当財団は依頼者に対して遅滞なく、受託しない旨の通知をするものとします。
個別契約の委託金については、本業務の内容及び当財団の料金表により定めるものとし、料金表にない場合には当財団とお客様とが別途合意することにより個々に定めるものとします。
当財団が、本業務の内容又は検体等について不適切と判断する場合、本業務の受託を拒否できるものとします。なお、受託後に不適切であることが判明した場合、本業務を中止し、お客様に連絡します。
お客様は、個別の本業務に必要と当財団が判断する技術情報(依頼書を含む)及び検体(以下あわせて「本技術情報等」と言います。)を無償で当財団に提供します。
お客様は、自らの責任において本技術情報等の提出を行うものとし、本技術情報等の記載不備若しくは提出遅延等により、本業務の遂行に支障が生じたとしても、当財団は一切の責任を負わないものとします。
お客様は、所定の委託金のほかに、本業務に要する実費、その他本約款等においてお客様が負担すべきと定めた費用を負担するものとします。
検体が、有害物質や危険物等である場合は、お客様より当財団に対して事前に申告を行うものとし、当財団の試験従事者等への健康影響や、その他危険が生じる等の場合は受託を拒否できるものとします。なお、検体についてお客様から有害物質や危険物である等の事前の申告がなく、これらの検体に起因する損害を当財団が被った場合、当財団はお客様に損害賠償を請求できるものとします。
本業務において使用しなかった本技術情報等は原則として返却しないものとします。ただし、以下各号の一に該当する場合はお客様の費用負担において返却又は当財団において廃棄するものとします。
当財団は、個別契約の定めに従って、本業務の専門家としての裁量を適切に行使したうえで、善良なる管理者の注意をもって、本業務を実施するものとします。
当財団は、本業務の全部又は一部を、第三者に委託することが出来るものとします。(以下「再委託先」といいます。)
当財団は、所定の納期までに、当財団が定める書式に従って、本業務の結果を記載した報告書等(以下「本報告書」といいます。)を、お客様に提出するものとします。ただし、コンサルティング業務など成果物を書面とすることができない業務については、この限りではありません。
当財団は、所定の納期までに、本報告書をお客様に提出できないと見込まれるときは、事前に相当の遅延理由等を付してお客様に申し出ることにより、個別の本業務の結果を報告すべき期日を延期することができるものとします。
本報告書の発行後、本報告書の記載内容は原則として変更できないものとします。
本報告書の送付を希望される場合、電子メール・郵便等により発送します。郵便等における運送業者等の責による事故及び遅延につきましては、当財団は責任を負わないものとします。
本業務に関する第三者の質疑に対し、お客様が説明、報告等の義務を負う場合、当財団は実施者として説明等に関しお客様に協力するものとします。この場合に当財団が要した費用は、お客様の負担とします。
本業務の結果に関し、お客様が第三者からの本業務の内容の追加あるいは修正について要請を受けた場合、当財団は業務に支障が生じない限りこれに協力するものとします。なお、当該協力に要する費用は、お客様の負担とします。
分析試験方法は、当財団が適切とした方法で実施します。
分析試験方法について指定がある場合、お客様は当財団に対して事前に連絡をするものとし、当財団にて実施可能かつ妥当なものと判断した場合に指示のあった分析試験方法を実施するものとします。
当財団が実施する分析試験方法は、当財団が従来から実施している方法や、当財団固有の方法が含まれる場合があります。お客様は当財団の事前の同意なく本業務に使用された分析試験方法を特許出願しないものとします。
検体の調整方法及び調整量に関しては、当財団の判断で実施します。注意事項などがある場合にはお客様から当財団へ事前に指示を行うものとします。
当財団は、個別の本業務の実施により得られたデータ等(以下「本データ」言います。)の試験記録を、本報告書提出後半年間保管します。
当財団は、第2条第4項に基づき定める委託金に消費税等相当額を加算した金額を記載した請求書を、本報告書の提出後、お客様に対して発行するものとし、お客様は、当該請求書に記載された支払日までに当財団の指定する銀行口座に振り込み、これを支払います。なお、振込に要する費用はお客様の負担とします。また、お客様の指定する請求先がある場合でも、お客様は当財団に対して委託金を支払う義務を負うものとします。
お客様が前項の支払い期限を遅延したとき、その他お客様の債務につき期限の利益を失ったときは、残債務全額に対し、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を付して支払うものとします。
当財団及びお客様は、本約款に基づく契約締結の事実及びその内容、本業務の内容、結果並びに本技術情報等(以下「秘密情報」と言います。)を秘密として保持厳守し、事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、これを第三者(職業上の守秘義務を負う弁護士・会計士・税理士等を除く)に開示若しくは漏洩してはならず、また本業務の目的以外に使用してはなりません。ただし、当財団は、再委託先に対し、本項と同等の守秘義務を課した上で、本業務に必要な範囲で秘密情報を開示することができるものとします。
前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは本条に基づく秘密保持等の義務は適用されません。
当財団及びお客様は、行政機関又は司法機関から情報開示の要請・命令を受けたときは、本条第1項の規定にかかわらず、適法な範囲で事前に相手方にその旨を通知したうえで、当該行政機関又は司法機関に対して当該情報を開示することができます。ただし、この場合、当財団及びお客様は、法令等の許す範囲で必要な秘密保持の手当を講ずるものとします。
本報告書の著作権は、当財団に帰属します。
本業務において産業財産権の取得が可能な発明・考案につき産業財産権を受ける権利及びこれに基づく産業財産権が生じる場合、これらの権利は、当財団に帰属します。
前条の記載にかかわらず、お客様は、本業務の実施により得られた本データを自由に利用できます。
本業務の内容及び本データの全部又は一部につきお客様が公表を希望するときは、お客様は、お客様の責任において、いつでもこれを自由に行うことができます。但し、公表する場合には事前に当財団へ書面により届出を行うものとします。
前項の規定にかかわらず、お客様は、当財団への届出を行うことなく、本報告書の写しを試験対象商品の販売先に交付できるものとします。
前項により本報告書を利用する場合、お客様は次の各号の事項を遵守するとともに、本報告書の提供を受ける者にも、これを遵守させなければならないものとします。
お客様の公表により、当財団の名誉、信用が傷つけられた場合、当財団は法令の定めるところに従い損害賠償を請求できるものとします。
当財団は、本報告書及び本データ(以下「本成果」と言います。)に関して第三者(法人に限ります。)からの問合せがなされた場合、依頼者であるお客様がその意思に基づいて本報告書を公表したものとみなし、第8条の規定にかかわらず、お客様に通知することなく、本報告書の作成の真正に関して、当該第三者への回答を行うことができます。
本業務は、当財団の責任においてこれを実施します。当財団の責に帰すべき事由のみにより本業務の全部又は一部の再実施が必要となったときは、当財団は無償で当該本業務の再実施を直ちに行います。
本報告書の当財団からお客様への提出後、本業務の実施方法の相違による本成果の瑕疵、その他本約款に適合しない不備(以下「契約不適合」と言います。)が発見された場合、本報告書の当財団からお客様への提出後6ヶ月以内(以下「追完期間」と言います。)にお客様から当財団に対して請求した場合に限り、当財団は無償で本業務の再実施及び本報告書を再提出します。
当財団は、追完期間経過後は、契約不適合について(損害賠償責任も含め)一切の責任を負いません。
お客様は、お客様が希望した場合は、個別契約毎に本業務を中止し、又は個別契約若しくは本約款に基づく契約を解約することができます。この場合、お客様はその旨を、中止又は解約の相当期間前までに当財団に書面にて通知するものとし、当財団は、お客様より当該通知を受領したときは、相当期間内に当該中止又は解約に係る本業務を中止し、当該本業務を中止した日までに得られた本成果につき、お客様に書面にて速やかに報告をします。
前項に基づき本業務が中止され、又は個別契約若しくは本約款が解約された場合、委託金は、当該本業務を中止した日までに得られた本成果を考慮して、当財団とお客様との間で協議のうえ相当と認められる金額に変更されます。
検体固有の事由により本業務が不能となった場合についても本条1項及び2項が適用されるものとします。
当財団又はお客様は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、何ら通知催告を要することなく、本約款に基づく契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、本条による解除は損害賠償の請求を妨げないものとします。
お客様が、前条第1項各号の一に該当したときは、お客様は、当財団に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに当財団に対し、当該債務全額を支払うものとします。
本約款の第6条(試験記録の保管)、第8条(秘密保持)、及び第11条(責任)の各規定は、個別契約の終了後も3年間、また第9条(成果の帰属)、第10条(公表)、第13条(解除)、第15条(免責)、第18条(反社会的勢力の排除)、第20条(準拠法・管轄裁判所)及び本条は個別契約の終了後もなお期限の定めなく有効に存続します。
当財団は、本業務の遂行によりお客様に損害が生じた場合でも、当財団が無過失又は軽過失にとどまる場合は、その責任を負わないものとします。
当財団は、本業務の遂行によりお客様に損害が生じた場合でも、本項各号の一に該当する事由によるものと認められる場合は、その責任を負わないものとします。
当財団は、本業務の遂行によりお客様に生じた損害について、当財団に故意又は重過失が認められ、前号による免責の対象ともならない場合、損害を賠償するものとします。ただし、損害賠償の金額は、直接損害に限定され、弁護士費用を含まず、かつ損害発生日から過去1年以内にお客様から当財団に支払われた、損害が生じた、本契約に基づく個別の本業務における委託金額を上限とします。
天災地変その他やむを得ない事由により個別の本業務の実施が不能となったときは、当財団又はお客様は相手方にその旨を通知することにより当該個別の本業務を終了させることができます。このような状況における本業務の終了にともなう費用・経費の取扱いは、当財団及びお客様が協議してその措置を決定することとします。
当財団及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本約款に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、又は承継させてはならないものとします。
当財団及びお客様は、現在及び将来にわたり自己が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下「暴力団等」と言います。)ではないこと、暴力団等の支配・影響を受けていないこと、暴力団等を利用しないこと、暴力団等を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損し若しくは業務の妨害を行い、又は不当要求行為をなさないこと、及び自己の主要な株主又は役職員が暴力団等の構成員ではないこと、並びに暴力団等の排除に関して各都道府県が制定する条例を遵守することを表明し、保証します。
当財団又はお客様は、相手方が前項に定める表明保証義務に違反した場合、第13条第1項第(1)号の記載にかかわらず何ら催告することなしに直ちに本約款に基づく契約を解除し、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。
当財団及びお客様は、前項の規定により本約款を解除されたことを理由として、相手方に対し損害賠償請求することはできないものとします。
本約款に定めのない事項並びに疑義ある事項が生じた場合には本約款の趣旨に従い、当財団及びお客様の双方が誠意をもって協議しこれを解決するものとします。
本約款は日本法を準拠法とし、かつ、同法に従い解釈されるものとします。
本約款及びこれに付随する一切の約定に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。